一般社団法人構想未来会議 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人構想未来会議と称する。
(主たる事務所
)
第2条 本法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、これからの日本の、地球の未来を見据え、誰一人として取り残されることのない
持続可能な社会を構想し、その実現に向けて多様な人材交流の場・ネットワークを創出すると
ともに、すべての人がいきいきと活躍できる社会を担う人材を育成し、もって持続可能な未来
と社会を構築することに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)持続可能な社会構築を実現するための人材育成、場の提供に関する事業
(2)持続可能な社会構築を実現するための調査・研究及び情報発信に関する事業
(3)持続可能な社会構築を実現するための普及啓発・広報の企画、実施に関する事
(4)持続可能な社会構築を実現するための子ども及び若者の健全育成の支援に関する事業
(5)持続可能な社会構築を実現するための地域活性化に資する人材育成及びまちづくりを
支援するための企画・コンサルティングに関する事業
(6)環境保全及び生物多様性保全に関する調査・研究及び情報発信に関する事業
(7)上記事業に係る物販及び販売代理に関する事業
(8)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(入社
)
第5条 本法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、本法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、本法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(退社
)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に本法人に対して予告を
するものとする。
(除名)
第8条 本法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは本法人の目的に反する行為をし、又は
社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員
総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)総社員の同意があったとき。
第4章 社員総会
(構成)
第10条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法
)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を
有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第15条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員
総会において議長を選出する。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席
した理事がこれに署名又は記名押印する。
第5章 役員
(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
理事 2名以上5名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、
社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(理事の職務及び権限
)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、本法人を代表し、その業務を統括する。
(任期
)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了
するときまでとする。
3 理事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本法人から受ける財産上の利益は、
社員総会の決議によって定める。
第6章 会計
(事業年度)
第24条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第25条 本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が
作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。
これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第26条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、
定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の
書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる
事務所に備え置くものとする。
第7章 公告の方法
(公告の方法)
第27条 本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第8章 附則
(最初の事業年度
)
第28条 本法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第29条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
氏名 住所
大木正和 神奈川県横浜市青葉区藤が丘
一丁目
森 高一 東京都世田谷区代沢2丁目
柴田和幸 神奈川県横浜市港北区新吉田東六丁目
(設立時の役員)
第30条 本法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 大木正和、森 高一、柴田和幸
設立時代表理事 神奈川県横浜市青葉区藤が丘一丁目
大木正和
(法令の準拠)
第31条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人構想未来会議設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成28年7月1日
設立時社員 大木正和 印
設立時社員 森 高一 印
設立時社員 柴田和幸 印